訓練認定訓練

 事業主等が従業員の職業能力の開発・資質向上を図るために実施する職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める基準を満たすものは知事の認定を受けることができ、この認定を受けた訓練を認定職業訓練といいます。
 この認定職業訓練では、体系的に訓練を行い、職業人としての有為な労働者の育成とその職業の安定と労働者の地位向上を目的としています

訓練種類
訓練内容
長期課程(中卒課程)
(1年以上3年以下)
認定高等職業訓練校で長期課程訓練を受けるためには、訓練を受けようとする業種の指導員免許を所持する者が在籍する事務所に就職し、事業所から派遣される形で訓練を受けることになります。

短期課程
(2日以上6ヶ月以下)

各企業、事務所で働いている方々を対象に技能・技術の維持向上を図るための専門的な職業訓練です。
訓練を受けるための要素は長期課程と原則同じになりますが、短期課程の中には技能検定などの受験準備講習なども含まれます。
  
 
 普通課程修了生で技能照査試験(学科・実技)に合格した者に技能士補の称号が付与されます。
 普通課程修了者は、終了後1年の実務経験で2級技能検定の受験資格が得られます。なお、2級技能士習得後、3年の実務経験で1級技能検定の資格が得られ、実務経験年数のみの受験資格者とは、5年早くなります。
 技能照査合格者として技能士補の資格を得た者は、2級技能検定の学科試験が免除されます。
 技能士補となって実務経験7年以上または1級技能資格習得後、48時間講習修了者は、職業訓練指導員の免許を申請、習得できます。

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